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TOP性能ブログ世の中の「空気の基準」ってなに?― 厚生労働省の指針と建築基準法をやさしく整理 ―

世の中の「空気の基準」ってなに?― 厚生労働省の指針と建築基準法をやさしく整理 ―

世の中の「空気の基準」ってなに?

― 厚生労働省の指針と建築基準法をやさしく整理 ―

PM2.5、CO₂、シックハウス…。

ニュースやネットで「空気の基準」という言葉をよく見かけるようになりました。

でも、いざ家づくりになると、

  • 「環境基準」とか

  • 「厚労省の指針」とか

  • 「建築基準法のシックハウス対策」とか…

似たようなカタカナや数字がたくさん出てきて、

正直なところ「何がどう違うの?」と混乱しやすいところです。

今日は、まず**“世の中の空気の基準”の全体像**を、

できるだけやさしく整理してみます。


1.「空気の基準」は3つのレイヤーで考える

ざっくり言うと、空気の基準にはこんな3つのレイヤーがあります。

  1. 屋外の空気の基準

    …環境省が定める「環境基準」(大気汚染・PM2.5など)

  2. 屋内の空気の基準(健康目線)

    …厚生労働省の

    • 「室内空気中化学物質の室内濃度指針値」

    • 「建築物環境衛生管理基準(ビル管理法)」

  3. 家の“建て方”に関するルール

    …国土交通省(建築基準法)の

    • シックハウス対策(建材の制限・換気回数0.5回/h など)

この記事では、この3つを順番に見ていきます。


2.まずは「世の中の空気」=屋外の環境基準

2-1.環境基準ってなに?

環境省は、環境基本法にもとづいて

「人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」

として、大気汚染に関する環境基準を決めています。

これは

「日本の外気が、どのくらいきれいなら“望ましい”といえるか」

という目安で、行政が大気汚染対策を進めるときの目標値です。

2-2.代表的なもの

代表的な物質と基準のイメージだけ挙げておきます。

  • 二酸化窒素(NO₂)

    → 1時間値の1日平均値が 0.04〜0.06 ppm ゾーン内またはそれ以下

  • 浮遊粒子状物質(SPM:粒径10μm以下)

    → 1時間値の1日平均が 0.10 mg/m³ 以下、かつ1時間値が 0.20 mg/m³ 以下

  • 微小粒子状物質(PM2.5)

    → 年平均値 15 μg/m³ 以下、かつ1日平均値 35 μg/m³ 以下

  • 一酸化炭素(CO)・二酸化硫黄(SO₂)・光化学オキシダント(Ox) なども環境基準あり

世界的には、WHO(世界保健機関)も

二酸化窒素、PM2.5などについて健康影響の観点からガイドラインを出しており、

日本の基準も、こうした国際的な知見を踏まえて見直されてきました。

ここまでが、「家の外」の空気の話。

次は、いよいよ「家の中」の空気の基準です。


3.厚生労働省が見ている「家の中の空気」

厚労省が関わっている室内の空気には、大きく2つの見方があります。

  1. 室内空気中化学物質の「室内濃度指針値」

    …シックハウス対策としての“健康目安”

  2. 建築物環境衛生管理基準(ビル管理法)

    …オフィスや商業施設の「維持管理の義務基準」

3-1.室内濃度指針値:13物質+TVOC

シックハウス問題が社会問題になったことを受け、厚労省は

「この濃度以下なら、一生涯吸い続けても健康影響はほとんどないだろう」

と考えられるレベルを

**「室内濃度指針値」**として示しました。

対象になっているのは、代表的なところで…

  • ホルムアルデヒド

  • アセトアルデヒド

  • トルエン

  • キシレン

  • エチルベンゼン

  • スチレン

  • パラジクロロベンゼン(防虫剤など)

  • テトラデカン(溶剤など)

  • フタル酸エステル類(可塑剤) …など

**合計13物質+TVOC(総揮発性有機化合物)**です。

代表的な物質の「数字」を少しだけ挙げると:

物質名 室内濃度指針値(目安) 主な発生源の例
ホルムアルデヒド 100 μg/m³(0.08 ppm)以下 合板の接着剤、防腐剤、たばこの煙など
トルエン 260 μg/m³(0.07 ppm)以下 接着剤、塗料などの溶剤
キシレン 200 μg/m³(0.05 ppm)以下 接着剤、塗料、インキなど
エチルベンゼン 370 μg/m³(0.085 ppm)以下 断熱材、塗料、接着剤など
スチレン 220 μg/m³(0.05 ppm)以下 発泡断熱材、樹脂建材、畳心材など

さらに、TVOC(総揮発性有機化合物)の暫定目標値は 400 μg/m³ 以下とされています。

ここが重要な点です。

  • これは**“守らないと罰せられる法律”ではない**

  • 住宅・学校・オフィスなど、

    人が長くいるあらゆる建物での「健康目安」

  • シックハウスが疑われるとき、空気を測って

    「この指針値と比べてどうか?」を見る“ものさし”

という位置づけです。

3-2.建築物環境衛生管理基準(ビル管理法)

もうひとつ、厚労省が所管している法律に

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)があります。

これは、

  • 延べ床面積 3,000㎡以上のオフィスビルや商業施設

  • 8,000㎡以上の学校

などを対象にして、

「建てたあと、空気や水、清掃をどう管理するか」

を決めている法律です。

空気環境に関しては、例えばこんな基準があります:

  • CO₂(二酸化炭素):1000 ppm 以下

  • 浮遊粉じん:0.15 mg/m³ 以下

  • CO(一酸化炭素):10 ppm 以下

  • 温度:17〜28℃

  • 相対湿度:40〜70% など

ポイントは、

  • 対象は主に大規模な建物(特定建築物)

  • 内容は**「維持管理の義務」**(2ヶ月に1回など、定期測定が必要)

  • 住宅は直接の対象ではないが、

    健康的な空気の“ひとつの目安”として参考になる

というところです。


4.建築基準法が決めているのは「建て方のルール」

ここまでが“空気そのもの”を見ている基準でした。

次は、「家を建てるときのルール」としての建築基準法です。

4-1.2003年の「シックハウス対策」改正

建築基準法は2003年(平成15年)の改正で、

シックハウス対策の条文が新しく入りました。

内容は、大きく2本柱です。

  1. ホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限

    • フローリング、合板、建具、下地材などを

      発散量に応じて F☆☆☆☆〜F☆ にランク分け

    • ランクごとに、「室内にどれだけ使えるか」を制限

  2. 24時間換気設備の設置義務

    • 住宅等の居室:0.5回/h 以上(2時間で家中の空気が一巡するイメージ)

    • それ以外の居室:0.3回/h 以上

ここで見ているのは、

  • どんな建材をどのくらい使うか(=化学物質の「出どころ」

  • どのくらいの換気量を確保するか(=空気を入れ替える仕組み

といった、**“原因側のコントロール”**です。

4-2.建築基準法は「スタートライン」

整理すると…

  • 厚労省の室内濃度指針値

    → 「空気そのものの状態」を表すゴールライン(結果)

  • 建築基準法のシックハウス対策

    → そのゴールに近づくための建て方のスタートライン(手段)

たとえるなら、

  • 建築基準法:交通ルール(信号・制限速度)

  • 厚労省の基準:安全運転の目安(このくらいなら安心という速度・車間距離)

のような関係です。

建築基準法どおりに建てれば、

「ひどい空気環境」にはなりにくい。

でも、それだけで「健康的な空気」が保証されるわけではない。

ここを理解しておくと、

「法律クリア=ゴール」ではないことが、見えやすくなってきます。


5.この先の話:家づくりでは、どこまで空気にこだわるか

今回の記事では、

  • 屋外の環境基準(環境省)

  • 室内の健康目安(厚労省)

  • 家の建て方のスタートライン(建築基準法)

という、“世の中の空気の基準”の全体図をまず整理しました。

ここまでは、どちらかというと

「国が決めている基準を、正しく理解する」

という話です。

次のステップとして、家づくりでは

  • どこまでを「最低限」と見るのか

  • どこから先を「自分たちのこだわり」として上乗せするのか

を、施主さんと一緒に決めていくことになります。

ビオハウジングでは、最終的には

「化学物質を減らす」だけでは、どうしても満足できない

→ 「深い呼吸ができる空気」「微生物とも共存できる空気」

というところまで踏み込んで、

「発酵する家」という自分たちなりの基準を持つようになりました。

その話は、次回以降

「厚労省・建築基準法の“その先”としての空気設計」

というテーマで、ゆっくり書いていきたいと思います。 後編①https://biohousing.jp/spec_blog/air-standard02-not-enough-chemical/


FAQ

Q1.環境省の「環境基準」と、厚生労働省の「室内濃度指針値」は何が違いますか?

A.環境省の環境基準は、PM2.5や二酸化窒素などについて「屋外の空気がこのレベルなら望ましい」という目標値です。厚労省の室内濃度指針値は、ホルムアルデヒドなど13物質について「室内空気中の濃度がこの値以下なら、一生涯吸っても健康影響はほとんどないと考えられる」という健康目安です。

Q2.厚労省の室内濃度指針値は、法律で守らなければいけない数値ですか?

A.いいえ、罰則を伴う法的義務ではなく、健康を守るための「目安」です。シックハウスが疑われる建物で空気を測定したときに、この指針値と比較して「問題がありそうかどうか」を判断するための“ものさし”として使われます。

Q3.建築基準法のシックハウス対策は、どこまでを決めているのですか?

A.主に(1)ホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限と、(2)24時間換気設備の設置義務(住宅の居室で0.5回/h以上)を定めています。つまり、空気の「濃度」そのものではなく、建材の選び方と換気量という「原因側のルール」を決めているイメージです。

Q4.CO₂の1000ppmという数字は、どこから出てきた基準ですか?

A.CO₂ 1000ppm は、厚労省が大規模建物に対して定めている「建築物環境衛生管理基準」による室内空気環境の基準値です。オフィスなどで換気が不十分になると CO₂ が高くなり、眠気や集中力低下などにつながるため、この値を下回るように空調・換気を管理することが求められています。

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